発行日1998年9月7日(月)

―今週の言葉―
執行役員

米国型の新しい経営体制で、実際の事業を執行する取締役ではない幹部。「経営戦略の立案・決定」をする取締役と明確に分け、取締役会にチェック機能を持たせるもの。

◆今週のこよみ◆ご自分の予定を確認してください
9/7(月)大安
9/8(火)赤口、白露
9/9(水)先勝、救急の日
9/10(木)友引、源泉税(追加特別減税に注意)・住民税特徴分の納期
9/11(金)先負、二百二十日
9/12(土)仏滅,宇宙の日、夏季国体(〜15日神奈川)
9/13(日)大安、大相撲秋場所初日

―先週の株と為替―

日経平均株価 円(対米ドル)
8/24(月) 14108△192 141.50△1.80
25(火) 14370△262 138.20△3.30
26(水) 143777△7 137.60△0.60
27(木) 14261116▼116 135.58△2.02
28(金) 14043218▼218 135.40△0.18
29(土)

小額訴訟制度による売掛金の回収

 日本経済の景気の上向きは未だ期待できず,銀行の貸し渋りや得意先の倒産等で、ますます会社の資金繰りが厳しい状況です。このような状況下で、小口の不良債権を“早く・安く・苦労なく”回収するための「小額訴訟制度」が平成10年1月からスタートしました。
 従来の売掛金回収裁判は、時間と費用と労力がかかりすぎ、その上勝っても売掛金を回収できない可能性があります。そのため、小額の売掛金裁判はやっても無駄という認識がありました。そこで登場した小額訴訟制度について、その内容を特色と特則から見ていきます。

◇小額訴訟制度の3つの特色

  1. 原告には、通常訴訟と小額訴訟の選択の自由が認められています。
  2. 小額訴訟は、30万円以下の売掛金や貸付金の支払いを請求するものに限定されます。
  3. 利用回数は、1人につき1年で10回までに制限されています。

◇小額訴訟制度の10の特則

  1. 提訴する時は、小額訴訟を希望する旨を明示しなければなりません。
  2. 提訴時に、その年の小額訴訟制度の利用回数を届け出なければなりません。
  3. 訴訟中に、被告が原告を相手に「反訴」を提訴することは禁じられています。
  4. 原則として、1回の期日で審理を完了させます。
  5. 即時に取り調べることができる証拠に限定されます。
  6. 原則的には,即日判決の言い渡しが行われます。
  7. 判決は,支払猶予・分割払いを認める和解的判決です。
  8. 裁判所は、職権で仮執行をすることができることを宣言しなければなりません。
  9. 控訴は禁止されています。
  10. 異議の申立ては認められています。

40兆円の貸し渋り対策を決定

依然として民間銀行の貸し渋りが続いているようですが,政府は8月28日に「中小企業等貸し渋り対策大綱」を閣議決定し、総額40兆円規模の対応を目指しています。
 具体的内容は

  1. 信用保証協会の信用補完制度を拡充、保証要件を緩和し,保証料率を引き下げた特別の保証制度を10月1日をめどに創設
  2. 信用保証協会が補償できる限度額を、現行3500万円の無担保保険を500万円に同750万円の特別小口保険を1000万円に引き上げる
  3. 10月18日に期限切れとなる政府系金融機関の金利減免措置を1年間延長などです。

■この記事の詳細は、情報BOX201534

55%がアウトソーシングを利用

 あさひ銀総研の調査によると,中小企業の55%が業務の外部委託をしていることが分かりました。利用している業務は

  1. 施設管理
  2. 情報システム
  3. 製造の順となっています。

またその効果は

  1. 自社にない技術・ノウハウを活用できた
  2. 人件費の削減
  3. 人手不足を補完
  4. 業務の効率化・スピード化が図られたとなっています。

 限られた経営資源を最大限に活用するための経営手段として、利用しているようです。

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