6.測量・立会いで決まった境界点に現地の現状にあった境界標を設置します。(コンクリート杭・金属標・金属鋲など)
※官有地、民有地ともに指定の境界杭や境界標など永久埋設標として測量士が設置します。
※以上により、正確な土地の面積が確定いたします。
|
7.法務局(登記所)に登記する。【土地家屋調査士の業務になります。】
(登記しない場合は不要です)
★法務局に登記されている土地の地番が間違っている場合の訂正→地図訂正
★法務局に登記されている土地の地目を変更する(例:田→宅地)→地目変更登記
★法務局に登記されている土地の面積を更正する場合の訂正→地積更正登記
★土地を分割する→土地分筆登記
★いくつかの接している土地を合体する→土地合筆登記
★分割した土地の交換や所有権移転や変更を行なう場合→交換登記等【司法書士業務になります。】
|
※土地を境界確定するメリット
★土地・境界線のトラブル防止、ご自身の土地に接している官有地や民有地との確定図面があれば、正確な土地・面積が明確になり、売買や相続や土地の分割や登記関係や開発許可等される場合にも役立つ資料となります。
※また確定測量や登記までは必要なくとも、仮の土地面積のみの(仮)実測面積測量等も行なっております。 |